茨城県守谷市の岡野司法書士事務所です。
相続登記、債務整理、会社設立登記、商業登記、不動産登記、お電話での無料相談など承ります。

相続登記を放置しておくと将来のトラブルの原因になるおそれがあります。 茨城県守谷市 岡野司法書士事務所

守谷市岡野司法書士事務所トップへ 守谷市岡野司法書士事務所の地図 債務整理・自己破産・過払い請求 守谷市岡野司法書士事務所 相続登記 

地図をクリックしていただくともっと大きな地図が見れます。 守谷市岡野司法書士事務所  地図をクリックしていただくと
 もっと大きな地図が見れます。

 

 

 

 

 

相続登記に必要な書類 守谷市岡野司法書士事務所

被相続人(亡くなった方)の必要書類

●死亡時の住民票の除票(本籍等を省略しないもの)

●15歳くらいから死亡時までの家族関係の分かる戸籍、除籍、原戸籍

相続人(夫 妻 子 父母 など)の必要書類

●相続人全員の戸籍謄本と住民票抄本(本籍を省略しないもの)

●相続登記をする不動産の評価証明書(市役所の資産税課で取得)

●不動産を取得する人の印鑑

●遺産分割による相続の場合⇒遺産分割協議書

法律で規定されている相続分とは違う持分で相続登記をする場合は、遺産分割協議書が必要です。この書類は、相続人全員で署名し、印鑑登録のしてある実印で捺印します。(印鑑証明書も必要になます。)

遺産分割協議書の記載例 現在作成中です。

忙しい等の理由で、ご自分で遺産分割協議書の作成ができない場合は、当事務所で作成いたします。 その場合は、遺産をどのように相続するかを協議し決めておいてください。

相続人の中に未成年者がいる場合は、家庭裁判所で特別代理人が未成年者に代わって署名捺印します。

●特別受益者がいる場合⇒特別受益証明書

被相続人(亡くなった方)から生前に、相続で取得する以上の財産をもらった人を、特別受益者と言います。

特別受益者は、相続で遺産を取得しません。
そして、特別受益者である証明が必要になります。

当事務所で、特別受益者の証明書を作成いたしますので、署名と、印鑑登録のしてある印鑑で捺印してください。(印鑑証明書も必要となります。)

 

●相続を放棄した人がいる場合

  ⇒家庭裁判所の相続放棄申述受理証明書をお持ちください。

 

当事務所では、相続についての電話相談を無料で行っております。

分からないことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

相続についての無料相談受付中! 茨城県守谷市 岡野司法書士事務所

 

 
Copyright 2006 岡野隆男司法書士事務所 All Rights Reserved.